当事業所における虐待防止のための指針を以下の通り定める
基本的な考え方
高齢者及び障害者虐待は人権侵害であり、犯罪行為に該当することもある許されざる行為である。当事業所は、高齢者虐待防止法及び障害者虐待防止法の理念に基づき、尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止と共に虐待の早期発見、早期対応に努め、もって権利利益の擁護を実現する
(1)事業所内に、虐待防止検討委員会(以下「委員会」という)を設置する
(2)委員会は年1回の定期的開催(以下「定期委員会」という)と、虐待被疑事件が発生した場合の適宜開催(以下「適時委員会」という)の二種類とする。なお委員会は定期・適時ともに同一の主体が行い、構成員は変わらない。
(3)委員会の構成員は3名とし、委員長と副委員長を各一名、互選により選出する。委員長は虐待防止の一連の措置を適切に実施するための担当者を兼任する。副委員長は委員長の業務を補佐し、委員長不在など緊急時には委員長の代役を務める。委員会の議事録を作成する書記を一名選出する。
(4)委員会に虐待が疑われる場合の相談・通報窓口を設ける。窓口担当者は一名を委員会において互選で定め、持ち回りとし委員以外のものをする事も出来る。
(5)定期委員会は、主に組織体制や研修などの運営に関する事柄を扱い、適時委員会は業務におけて発生する事件に随時対応するものとする。
(6)定期委員会は、主に次の事項について検討する。ただしホ、へ、トについては、一定期間内に生じた各事件につき、適時委員会において適宜検討した事項を総括的に評価・検討するものとする。
イ、委員会その他事業所内の組織に関する事
ロ、虐待防止のための指針の整備に関する事
ハ、虐待防止のための職員研修の内容に関する事
ホ、従業員が虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行なわれるための方法に関する事
へ、虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関する事
ト、前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関する事
(7)適時委員会は、養護者(利用者の家族等)による虐待や従業員による虐待が疑われる場合、もしくは従業員その他関係者から虐待通報や虐待に関する相談がなされた場合に速やかに開催する事とし、主に次の事項について検討する。
イ、問題とされる事実の確認
ロ、問題とされる事実の評価
ハ、虐待認定した場合の市町村への通報
二、虐待認定しない場合の組織内対応の検討
ホ、従業員が虐待した場合の処遇(懲戒処分等)に関する検討
へ、従業員が虐待した場合の被虐待者への謝罪や法的責任の履行に関する検 討。
ト、従業員が虐待した場合の関係者への謝罪や対外的な事実公開に関する検 討。
チ、虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関する事
リ、前号の再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関する事
(8)委員会で協議し決定した事項は、事業所従業員に周知徹底する。
(9)委員会の議事録のうち個別事件に関する部分については、秘匿性の高い情報を扱うため原則として非公開とし、法令の定めにより開示すべき場合にのみ対応する。
虐待の防止、早期発見と発生時の速やかな被虐待者保護を実効化するため、定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時に虐待防止のための研修を実施する。研修内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止の徹底を行うものとする。研修の実施内容は記録し保管する。
(1)何人も、高齢者虐待防止法及び障害者虐待防止法に定める虐待(身体的、心理的、性的、経済的、不作為による虐待)を受けたと思われる高齢者及び障害者を発見した時は、速やかに関係機関と連携し被虐待者の生命・身体・財産の保護に努める。
(2)虐待が起きたことが明らかな場合や、被害が深刻であるなど緊急性が高い場合は適時委員会を通す必要はなく、直ちに市町村や地域包括支援センターに通報する事。その際、委員会にも平行して相談・連絡・報告する事。
(3)虐待の有無が不明である場合や、虐待と認定すべきかわからない場合は、適時委員会に都度速やかに報告・相談する事。その後、委員会が不適切と思われる対応をしたと思われる場合は「虐待を受けたと思われる」事案として各自の判断で市町村または地域包括支援センターに通報して構わない。
(4)虐待認定に際し、虐待する者、されている者の自覚は問わない。
(5)虐待の通報者は、通報したことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いを受けない。また通報者の特定に資する情報を漏らしてはならない
(6)虐待の事実誤認により相談・通報したとしても秘密漏洩や守秘義務違反 に問われることはない。
(1)相談窓口は原則として営業時間内に対応するが、緊急性の高い場合は被虐待者の生命・身体・財産の保護を優先し柔軟に対応する。
(2)口頭での報告や相談を受け付ける窓口とは別に、24時間受信可能なメールやラインの体制も整備する。
(3)相談・報告を受けた場合、窓口担当者は速やかに委員会に報告し、原則として適時委員会を開催する。
(4)相談者や通報者の特定に資する情報は保護され、虐待者等に知られてはならない。
(5)相談・報告の記録は都度窓口が作成し、保管する
虐待防止と権利擁護の観点からは、状況に応じて成年後見制度を活用することも必要である。
(1) 虐待通報後、虐待者から問い合わせや苦情が来た場合は委員会に報告し、以後委員会において対応する。この時、通報者の氏名等を聞かれても開示してはならない。
(2) 虐待通報後、虐待者から恫喝等違法な行為をなされた場合は、速やか に警察に通報し毅然と対処する。
(3) 養護者が虐待者である場合は、養護者の負担軽減のため養護者に対する相談、指導および助言その他必要な措置を講ずるものとする。
本指針は利用者・家族や関係機関がいつでも閲覧できるようホームページに掲載する。
本指針に記載されてない対応に関してはその定期委員会にて検討し追加・修正し適した指針に変更して対応する。
附則
本指針は、令和6年4月1日より施行する。