法令遵守・倫理規程

目的

第1条


この規程は、Sweet villa 株式会社(以下「法人」という。)における法令遵守に必要な事項を定めること及び倫理規定により、役職員等が全ての法令等を遵守し、社会規範を尊重するとともに、法人の事業活動が高い倫理性を持って行われることを目的とする。

定義

第2条


  1. この規程において「法令等」とは、法律及びこれに基づく命令(告示、通知を含む。)並びに法人の定款、諸規定(細則、要領等を含む。)及びこれらに関連する通知をいう。
  2. この規程において「法令遵守」とは、法令等を遵守するとともに、社会規範を尊重して行動することをいう。
  3. この規程において「役職員等」とは、法人の役員及び職員、時間労働者をいう。
  4. この規程において「法人の事業活動」とは、法人定款に規程する事業の活動をいう。

役職員等の責務

第3条


  1. 1役職員等は、法人の事業活動が社会からの信頼の上に成り立つことを自覚するとともに、自らが法人の事業活動の一端を担っている事を深く意識し、常に誠実に判断し行動する責務を有する。
  2. 役職員等は、自らの専門知識、技術の維持向上など自己研鑽に努めるとともに、自らの専門知識、技術、経験を活かし、法人の事業活動を発展させる事により、定款に規程する目的の達成に積極的に貢献する義務を有する。

法令遵守責任者

第4条


  1. 法人に、法令遵守担当を置く。
  2. 法令遵守担当は、法令遵守の推進について統括し、法人全体における法令遵守体制の確立を図るとともに、法人の事業活動の公正な遂行の確保その他法令遵守に関する業務を行うものとする。

法令等の遵守

第5条


  1. 役職員等は、法人の事業活動の実態、経理事務の遂行に当たっては、法令等を遵守し、不正を行ってはならない。
  2. 役職員等は、事業の計画・立案、申請、実施、報告等法人の事業活動、経理事務の遂行の各過程において、本規定の趣旨に沿って誠実に行動するものとし、法人の事業活動で得たデータ等の記録保存や厳正な取り扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用等の不正行為を行ってはならない。

職場環境の整備

第6条


役職員等は、法人の事業活動の実施に当たり責任ある行動の実践と不正行為の防止を図る為には、公正な業務遂行を重視する職場環境の確立が重要であることを自覚し、所属する部署における職場環境の質的向上に積極的に取り組むものとする。

利益相反

第7条


役職員等は、法人の事業活動の実施に当たり、個人と組織、あるいは異なる組織との利益の衝突に細心の注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応するものとする。

倫理網領

第8条


役職員等は、以下の倫理的自覚を持って最善の介護福祉サービスの提供に努めるものとする。

  1. 利用者本位・自立支援
  2. 専門性サービスの提供
  3. プライバシーの保護
  4. 総合的サービスの提供と積極的な連携、協力
  5. 利用者ニーズの代弁
  6. 地域福祉の推進
  7. 後継者の育成

研修

第9条


職員に、第8条で記載した倫理的自覚を促すために倫理・法令遵守の定期的研修(年1回以上)を実施するとともに、新人採用時に倫理・法令遵守研修を実施する。

法令等違反の通知

第10条


  1. 役職員等は、法人の事業活動全般、経理事務において、不正な行為処理を発見した場合は、直ちに法令遵守責任者に通報するものとする。
  2. 法令遵守責任者は、役職員等からの不正発見の届出があった場合は、直ちに是正措置を行う。
  3. 法令遵守責任者は、報告のあった事案のうち、重要な事案については対応を協議するものとする。
  4. 役職員等は、不正行為の事案によっては法令遵守責任者へ直接報告することが出来る。この場合、他役職員は、当該役職員にいかなる不利益行為をしてはならない。「法令遵守・倫理規程」制定に際しての基本的な考え方「法令遵守・倫理」とは法人が事業活動を展開していく上で最も基本となるべきものであり、各種法令の目的、精神を正しく理解し遵守していく事に他ならない。法人としては、「法令遵守・倫理規定」を制定して職員に周知徹底を図り、法人の組織体制を見直しながら、より強固な組織体制を構築し、法人の使命を果たすために邁進するものである。

法令遵守・倫理担当 Sweet villa株式会社

代表取締役 樫村 太郎